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【2026年版】タイ結婚ビザ(配偶者ビザ・Non-O)完全ガイド|申請条件・40万バーツ預金・必要書類

【2026年版】タイ結婚ビザ(配偶者ビザ・Non-O)完全ガイド|申請条件・40万バーツ預金・必要書類

📅 更新: 2026-05-13
📍 全国イミグレーション
💰 預金40万B or 月収4万B
🌟 同性婚も対応
この記事でわかること

  • タイ結婚ビザ(Non-Immigrant O)の申請条件と最新の財務要件(40万バーツ預金 or 月収4万バーツ)
  • 必要書類14点リストと取得場所(独身証明・タビアンバーン等)
  • 90日→1年延長への流れと更新時の落とし穴
  • 2025年タイ同性婚法施行による同性婚夫婦の対応

タイ結婚ビザ(Non-O ビザ)とは|長期滞在の王道ルート

タイ結婚ビザは、正式にはNon-Immigrant O ビザ(タイ人配偶者ベース)と呼ばれる、タイ人と結婚した外国人がタイで長期滞在するためのビザです。リタイアメントビザ(50歳以上対象)に並んで「タイ長期滞在の王道」として最も多く利用されています。

このビザの最大の利点は、1年ごとの延長で半永久的にタイに居住できること。預金または収入の要件を満たし続ければ、毎年タイ国内で更新可能で、出入国の頻度や日数制限もありません。タイ人配偶者との生活基盤を築きたい日本人にとっては必須のビザです。

2025年1月の重要な変更|同性婚にも対応
タイは2025年1月23日に「タイ同性婚法(Marriage Equality Act)」を施行。同性婚カップルにも結婚ビザの取得権が認められ、Non-O 配偶者ビザの申請対象となりました。アジアで初めて同性婚を完全合法化した国としてLGBTQ+カップルにも開かれています。

申請条件|預金40万バーツ or 月収4万バーツ

結婚ビザを取得するための最重要要件は「財務証明」です。以下のいずれかを満たす必要があります。

選択肢 必要金額 条件 難易度
A. タイ国内預金 40万バーツ(約170万円) 申請日から遡って2ヶ月以上預金 ★★☆
B. 月収証明 月4万バーツ(約17万円) 大使館発行の収入証明 or 12ヶ月の銀行明細 ★★★
C. AかBの組み合わせ 合計年48万バーツ相当 預金+月収の合算で年48万バーツ ★★★
2026年現在、選択肢Bは年々難化中
日本大使館は2018年に「収入証明書(Income Affidavit)」の発行を停止しました。そのため、日本人申請者は選択肢A(40万バーツ預金)が事実上の必須になっています。Bを使う場合は、毎月4万バーツ以上のタイ国内銀行への海外送金履歴12ヶ月分を提示する必要があり、書類準備に時間がかかります。

その他の必要条件

  • タイ人配偶者と法的に結婚していること(タイの郡役場 or 日本の市役所での婚姻届出済)
  • 結婚証明書(タイ国発行の「カップ・ロー・コー2(คร.2)」または日本の婚姻受理証明書のタイ訳)
  • タイ国内に住所があり、TM30(外国人居住登録)済み
  • 過去にタイで強制退去歴や重大な犯罪歴がない
  • 申請者の有効パスポート(残存期間6ヶ月以上)

必要書類14点|申請前にチェックリスト

提出書類は地域のイミグレーションによって若干異なりますが、以下の14点が標準的なリストです。すべて原本+コピー1部+申請者の署名が必要です。

# 書類名 取得場所 備考
1 申請書(TM7フォーム) イミグレーション 窓口で配布・無料
2 パスポート原本+コピー 本人保有 顔写真ページ+全ビザページコピー
3 写真(4×6cm) 2枚 写真スタジオ 背景白・最近6ヶ月以内
4 結婚証明書(คร.2) 郡役場(アンプー) タイで結婚した場合
5 結婚証明書(คร.3)+結婚登録票(คร.22) 郡役場 正式婚姻記録
6 40万B預金証明書 タイの銀行 申請日に発行・残高証明書付
7 銀行通帳のコピー 本人保有 過去2ヶ月分のページ全て
8 配偶者の住民票(タビアンバーン) 郡役場 原本+コピー
9 配偶者のIDカード 本人保有 原本+コピー
10 家族写真3-5枚 本人撮影 結婚式・日常生活・自宅前等
11 住居の賃貸契約書 or 登記簿 本人保有 住所確認用
12 TM30(住居登録) イミグレーション 家主が事前申請済みであることが必須
13 住居の地図(手書きOK) 本人作成 イミグレーションから自宅までのルート
14 申請料 イミグレーション 2,000バーツ(90日Non-O)or 1,900バーツ(1年延長)
子どもがいる場合の追加書類
タイ国内で出生した子がいる場合は、出生証明書(สูติบัตร)+児童IDの原本コピーを追加で準備。日本国籍取得済みの子の場合は、在タイ日本大使館発行の戸籍謄本のタイ語訳(認証必須)が要ります。

取得手順|90日→1年延長の流れ

Step 1: タイへ入国(目的別ビザを取得して入国)

結婚ビザ取得には、まずタイへ「Non-Immigrant O ビザ(90日タイプ)」で入国するのが理想ルートです。これはタイ国外のタイ大使館・領事館(日本では東京・大阪)で事前取得します。費用は10,000円前後

無理な場合は、観光ビザ(60日)または30日のビザ免除で入国し、後述の「変更申請」でも対応可能ですが、書類負荷が増えます。

Step 2: タイ国内イミグレーションで「Non-O ビザ」申請

住所のあるエリアのイミグレーションオフィスで、以下手順:

  1. 8:30開庁前から並ぶ(混雑時は半日待ち)
  2. 窓口でTM7フォーム取得・記入
  3. 必要書類(上記14点)を提出
  4. 担当官との面接(タイ語・英語混在)
  5. 承認 → 90日のNon-Oビザ(配偶者ベース)が押印される

Step 3: 1年延長を申請(Non-O 取得後60日以降〜30日以内)

90日Non-Oビザの有効期限が切れる前60日〜30日のタイミングで、同じイミグレーションオフィスで「1年延長(Extension of Stay)」を申請します。

  • 追加書類: 40万バーツ預金残高証明書(申請日当日のもの)
  • 申請料: 1,900バーツ(発行手数料)
  • 処理時間: 即日〜30日(地域による)
  • 結果: 1年延長の押印

Step 4: 90日レポート(在留届)

1年延長を受けた後は、90日ごとに居住地報告(TM47)が必須。タイから出国せず90日連続滞在の場合のみ義務。オンライン申請(無料)or 窓口申請(200B)が選べます。

更新時の落とし穴|預金維持と銀行統合の罠

落とし穴①|更新3ヶ月前から預金維持義務

1年延長を毎年更新する際、預金40万バーツは申請日の3ヶ月前から継続して維持している必要があります。初回申請時の「2ヶ月以上」とは異なる厳しい条件なので、間違えやすいポイント。

例: 2027年5月15日に更新申請する場合、2027年2月15日〜5月15日まで継続して40万バーツ以上がタイの銀行口座に必要です。3月に一時的に30万Bに減って4月に戻した場合、不適格となります。

落とし穴②|預金は本人名義のみ

40万バーツは申請者本人名義のタイ銀行口座に預金されている必要があり、配偶者(タイ人)との共同名義や、配偶者からの預け入れは原則認められません。ATMで現金預金していると、預金源の証明が難しくなる場合もあります。

落とし穴③|引っ越し時のTM30更新

1年中に住所を変えた場合、新住所のTM30を24時間以内に再申請しないと、罰金(800〜2,000B)+ビザ更新時の追加書類提出が発生します。引越しの際は、新しい家主に「TM30 オンライン申請」を依頼するのが鉄則です。

結婚ビザでの就労|要・労働許可(WP)

結婚ビザ自体は就労許可ではないので、給与を得る仕事をする場合は別途「労働許可(Work Permit)」が必要です。タイ人配偶者の事業を手伝う場合や、就労する場合は、雇用主による申請が必要となります。

夫婦の起業/雇用での就労
妻名義のタイ法人で夫を雇用する場合、従業員4名のタイ人雇用要件+資本金200万B以上が義務化されています(タイ労働省規定)。配偶者ビザだけでビジネスを始めるのは現実的でないため、「Bビザへの切り替え」or「BOI法人での申請」が検討されます。

主要イミグレーション窓口|2026年版

1. バンコク・チェンワッタナ イミグレーション

住所: Government Complex Building B, Chaengwattana Rd Soi 7, Laksi, Bangkok 10210
最寄駅: バス・タクシー(BTS非接続)
営業時間: 月〜金 8:30〜16:30 (12:00〜13:00 昼休み)
備考: タイ全国で最大のイミグレーション。混雑が激しく、朝6:00前後から並ぶ必要あり。

2. チェンマイ イミグレーション

住所: 71 Sanambin Rd, Suthep, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200
最寄駅: ソンテウまたはGrab(空港から近い)
営業時間: 月〜金 8:30〜16:30
備考: チェンマイ駐在者御用達。バンコクより空いていて手続きがスムーズ。

3. パタヤ(チョンブリー) イミグレーション

住所: 75/265 M.12, Soi 5, Jomtien Beach Rd, Nong Prue, Bang Lamung, Chon Buri 20150
最寄駅: Grab・バイクタクシー
営業時間: 月〜金 8:30〜16:30
備考: パタヤ・ジョムティエンエリアの駐在者向け。日本人スタッフ常駐(時期による)。

料金まとめ|初回申請から1年延長までの総コスト

項目 料金 備考
Non-O ビザ申請料(日本大使館) 10,000円 シングルエントリー
Non-O ビザ申請料(タイ国内) 2,000バーツ 変更申請の場合
1年延長申請料 1,900バーツ 毎年更新
戸籍謄本のタイ語翻訳 600バーツ 大使館認証含む
独身証明書(日本で取得) 0〜2,000円 市役所無料・翻訳必要
写真撮影 200〜400バーツ 4×6cm×4枚
40万バーツ預金 40万B 引出可能・維持要件
マルチプル・リエントリーパーミット 3,800バーツ 出入国自由化(任意)
初回トータル(預金除く) 約2万〜2.5万円 事務手数料相当

FAQ|よくある質問

Q1. 日本人同士が結婚していても結婚ビザは取れる?

取れません。Non-O 結婚ビザは「タイ国民と結婚した外国人」が対象です。日本人同士でタイ滞在を希望する場合は、リタイアメントビザ(50歳以上)・LTRビザ・ビジネスビザ等の別ルートを検討してください。

Q2. 観光ビザで入国してから結婚ビザに切り替えできる?

はい、可能です。これを「ビザ・コンバージョン(Visa Conversion)」と言います。観光ビザ・ビザ免除(30日)で入国後、滞在残日数15日以上残った段階でイミグレーションに行き、Non-Oへの切り替えを申請します。タイ国内で行うため日本大使館での事前手続きは不要。ただし、その場合は申請料2,000Bが別途必要。

Q3. 40万バーツが用意できないんですが…

選択肢B(月収4万バーツ証明)を検討してください。日本大使館の収入証明は発行停止ですが、タイ口座への月4万B以上の海外送金が12ヶ月分あれば代替証明として認められます。Wise(旧TransferWise)等で給与・年金を毎月タイ口座に送金しておくのがおすすめです。

Q4. 結婚証明書はタイで取らないとダメ?

日本で婚姻届を出した場合も、タイの郡役場での結婚登録(คร.2)が必要です。タイ国内に住所がある夫婦であれば、地元の郡役場で配偶者と一緒に手続き(数時間で完了・無料〜100B)。日本で先に結婚した場合は、戸籍謄本のタイ語訳+認証を持っていけば追加証明として受理されます。

Q5. 1年延長中に離婚した場合は?

離婚成立後60日以内に、別のビザ(リタイアメント・ビジネス・LTR等)に切り替えるか、出国する必要があります。離婚届出後すぐイミグレーションに申告するのが法的義務。違反すると次のビザ申請時に問題になる可能性があります。

Q6. 結婚ビザ更新中の出入国は?

1年延長申請後、結果待ちの間に「Re-Entry Permit(再入国許可)」を取得すれば自由に出入国可能です。シングル1,000B・マルチ3,800B。これがないとビザが失効するため、海外出張・帰国予定がある方は必ず取得しましょう。

Q7. 50歳以上ならリタイアメントビザの方がいい?

結婚ビザは40万B預金 or 月4万B収入、リタイアメントビザは80万B預金 or 月6.5万B収入。結婚ビザの方が要件は緩いです。50歳以上でタイ人配偶者がいる場合、結婚ビザの方が圧倒的に有利。タイ人配偶者がいない場合のみリタイアメント一択になります。

Q8. 同性婚で取得する場合の注意点は?

2025年1月23日以降、同性婚カップルにも結婚ビザの取得権が認められています。タイ国内での結婚登録(คร.2)取得は、タイの郡役場で同性カップルとして可能。書類は異性婚と同様。実務上は新法のため、まだ運用が安定していない地域もあるため、事前に管轄イミグレーションに確認するのが安全です。

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